受託分析

受託分析測定試験約款

本約款はアドバンス理工株式会社が委託者から受託する分析・物性測定(以下業務という)を遂行するために必要な委 託者とアドバンス理工株式会社との基本的な合意事項です。

(受託の範囲)
第一条
当社は見積に記載した範囲において業務を遂行し、その結果を委託者へ報告します。

(価格)
第二条
当該見積金額は見積書に記載された有効期間内において有効です。但し、消費税は別途加算いたします。

(個別契約)
第三条
委託者は当社に業務を委託する場合、所定の様式にて依頼書を作成し、当社に提出いただきます。

  1. 個別契約は委託者が提出した依頼書を当社が受理・承諾したときに成立します。

(機密保持)
第四条
当社は、委託者から口頭もしくは書面により開示・提出された技術情報、試料および業務の結果並びにその他 業務遂行にあたり知り得た委託者の営業上、技術上の情報(以下機密情報という)について、委託者の書類に よる同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないと共に、業務以外に使用いたしません。但し、知得時す でに当社が知っていた情報、知得時公的情報又は、当社が正当な事由で第三者から入手した情報はこの限りで はありません。

  1. 前号の規定に関わらず、当社が業務の一部又は全部を第三者に再委託する場合には、当社は当該再委託先に対して情報を開示させていただきます。
  2. 委託者は、当社から開示・提供された業務の方法及び結果について、当社の書面による事前同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩をすることはできません。但し、(1)の但し書きに該当する情報はこの限りではありません。

(報告)
第五条
当社は、個別契約で定められた日時までに業務の結果報告を委託者に報告いたします。

(試料等の提供)
第六条
個別契約で定められた日時までに、委託者は業務遂行に必要な試料、機材、情報等を当社に提供していただきます。この際、委託者は当社へ提供するものについての使用上注意事項をご提供いただきます。

  1. 個別契約で定められた日時までに試料等を提供できないとき又はその可能性がある場合は、委託者は速やかに当社にその旨を連絡し、報告書の提出日時について、協議の上決定します。

(終了後の処置)
第七条
当社は業務終了後速やかに、返還を条件に提供を受けた全てのものを返還します。この際に要する費用は全て委託者の負担とさせていただきます。

  1. 当社は別段の定めがない限り、業務報告書の写しを業務報告書提出日から5年間保管し、その業務に関する記録、試料を業務報告書提出後1年間保管します。

(結果の利用等)
第八条
委託者が業務の結果を用いることに関連して生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

  1. 当社の業務の方法に誤りがあったときは、協議の上、当社の費用負担のもと業務やり直しか、委託者から支払いを受けた総額を限度として委託者が被った損害を賠償します。
  2. 当社は業務の結果が第三者の工業所有権に抵触しないことを保証いたしません。

(支払い)
第九条
委託料の支払い条件は別段の定めがない限り、業務報告書の提出日翌月末現金払いとします。但し、業務遂行 において、当社が機材購入等において高額立替払いが生じる場合、個別契約締結後直ちに該当額の支払いを申し受けます。

(契約の解消)
第十条
委託者又は当社は、やむを得ない事情によって個別契約の履行が困難な事態が生じた場合は、協議の上、相手方の同意をもって、個別契約の変更又は解消を行うことができます。

(不可抗力)
第十一条
天災地変その他当社の責に帰する事のない事由により業務遂行が困難になったときは、協議の上その処置を決定します。

(協議事項)
第十二条
本約款に定めない事項及び本約款約定の解釈に疑義の生じた場合には、その都度互譲協議の上決定させていただきます。